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パスポートの変更の仕方

パスポートには変更の申請が必要なケースがあります。


大きく分けて以下の4つの場合が考えられます。

1.戸籍上の姓(苗字)を結婚や養子縁組などで変更したとき。
 
2.戸籍上の姓又は名を変更したとき(家庭裁判所の許可がある場合のみ)。

3.国際結婚によって、配偶者の姓を別名として追記する必要があるとき。

4.本籍の都道府県名が変わったとき。

以下のケースは訂正の手続対象になりません。注意してください。

(1)本籍を変えても同じ都道府県内であったとき。パスポートの記載に変更がないため、訂正の必要なし。

(2)住所を変更したとき。住所はパスポートの記載事項にありませんので訂正の必要なし。

変更には2つの方法があります。

1.パスポートを新しく1から作りなおす方法

2.現在お持ちのパスポートの記載事項を修正する方法です。

修正するために必要な書類は、以下のとおりです。

1. 一般旅券訂正申請書 1通。この申請書は旅券課の窓口で入手できます。

2. 戸籍抄本または戸籍謄本 1通。

3. 現住所が確認できる書類 1点

4. 現在お持ちのパスポート 

5. 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記したい場合は、  綴りの確認の書類が必要となります。書類は配偶者のパスポート、 又は外国政府発行の婚姻証明書などです。

バスポートの変更手数料は900円です。

婚姻届を出してから戸籍が訂正されるまでは約2週間程かかってしまいますので、

婚姻届を結婚式の前、または直後に提出し、そのまま新婚旅行に行かれる場合などは、

旧姓のパスポートでも問題はありません。

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